2014年12月11日木曜日

新制度が適用されるケース

夫がアメリカ駐在員となり、妻の私も行くことになりました。こうした場合、妻の年金加入はどうなりますか。夫が日本の本社から海外駐在となり、給料は日本の会社から支払われているときは、夫は厚生年金加入をつづけ、妻も夫の被扶養配偶者として、国民年金に強制加入です。それまでと同じく、保険料を払う必要はありません。夫が海外の関連会社などに勤務し、その国の年金制度に加入するときは、妻は国民年金に任意加入できます。

夫が海外でどの年金にも加入しないときも、夫、妻とも任意加入できます。この場合は保険料を払わねばなりません。日本に親、兄弟姉妹など協力者がいれば頼み、役所で任意加入の手続きをし、保険料を代わって支払う人を届け出ます。協力者がいないときは、日本国民年金協会が代行してくれます。海外からの送金、海外からの加入手続きも、協会を通じてできます。

基礎年金制度が設けられたのは一九八六(昭和六ニ年四月一日であるから、この日に六〇歳未満の人年四月二日以後に生まれた人が老齢基礎年金を受けることになる。この日以前に生まれた人は、旧制度の国民年金を受ける。老齢基礎年金は国民すべての年金といっても、これを受けるには、①原則として六五歳になっており、②少なくとも二五年加入していることが必要である。この二五年については特別な扱いがあり、次の期間が二五年にふくまれる。

国民年金に保険料を払った期間。なお厚生年金の加入期間で一九六一(昭和三八)年四月一日から一九八六年三月三十一日の期間は、国民年金の加入期間とみなされる。国民年金の保険料を免除された期間。国民年金に任意加入できるが、しなかった期間。その期間の年金はもらえないが、資格期間をみるのに使えるので「カラ期間」といい、次の期間がカラ期間になる。一学生、サラリーマンの妻、海外居住者が国民年金に任意加入しなかった期間。中国残留孤児の在外期間など。

厚生年金の脱退手当金をもらった期間。一国内に住む外国人が、加入できなかった期間。在日外国人は一九八二(昭和五七)年から国民年金に加入できることになったが、それ以前の期間は、カラ期間の扱いとなる。旧国民年金とくらべて、カラ期間が拡大されたのは、加入期間の短い人でも、これによって年金受給に結びつき、無年金者をできるだけ少なくするためである。ただし拡大されたカラ期間が使えるのは、新制度が適用される一九二六年四月二日以後の生まれの人である。